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離婚と財産

離婚の財産分与とは、夫婦の共有財産を離婚時に分けることです。
共有財産とは、婚姻中にそれぞれが築いた財産を合わせたもので、共同生活を通じて蓄積された一定の財産(不動産、株券、国債、社債、現金、預金、車など)のことをいいます。不動産や株券、貯金の名義は関係ありません。名義が夫となっていても、夫婦の共有財産です。ただし、結婚前から持っていた財産や、親からの遺産は共有財産ではないので注意が必要です。
 
離婚時に、共有財産は夫婦それぞれの貢献の度合いに応じて分割されます。夫が働いて得た資金から家を購入し名義が夫であるとしても、通常は妻の貢献の度合いが認められ、分割対象となります。また、財産分与は法律で認められた権利で、たとえ浮気の離婚原因を作った本人でも財産の分与を要求することができ、基本的に公平に分与されます。
(ただし、浮気やDVの場合は慰謝料が請求され、分与額が減額されることで調整されます)
 
財産分与を請求できるのは離婚後2年以内ですが、通常は離婚前に財産分与の内容について合意するのが普通です。また、その内容を離婚協議書として書類に残すことも重要です。
 
離婚後は法律的にも他人となるため、話し合いによる合意、ここでは財産分与の合意は困難になります。必ず離婚前(離婚届前)に財産分与について細かく取り決めをし、離婚協議書として書類に残すようにします。

ローンが残っている不動産

ローンが残っている不動産の財産分与は、少し複雑です。不動産の価格(時価)から財産分与時のローン残高を差し引いた残りの金額が財産分与の対象となります。
例えば、次のような共有財産を財産分与するとします。

不動産(時価)3,000万円
ローン残高2,500万円
預金1,000万円

妻が不動産と預金夫が預金のみに均等に財産分与する状況を考えます。(貢献度が同じ)
不動産の実質的な価値は、500万円(=3,000-2,500)です。
妻に500万円の価値の不動産を渡すと、夫にも同じ価値の500万円の預金を渡します。預金の残りは500万円です。それを均等に分けると最終的には、
妻に家と250万円の預金、夫には750万の預金(=500万+250万)となります。


 
用語集:財産分与


 

初めての方は「離婚の流れ」も合わせてご一読ください。

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