離婚協議にかかる費用
離婚届にサインと捺印をし、市区町村役場に提出すれば、手続き上は離婚は完了します。ただし、あなたの、そしてお子様の将来のためには、離婚届けを提出する前に準備が必要です。
財産があればその分配、お子様がいる場合は親権や養育費について協議 (話合い) が必要です。さらに、離婚原因が相手の責任による場合は、慰謝料を請求する権利があります。つまり、準備とは、これらについてお互いが合意し、書面に残すことに他なりません。
順序としては、協議をして離婚の条件を決定します。次に法的に問題のない内容にまとめ書面として離婚公正証書を作成します。ここでの内容がとても重要になります。内容に不備がある場合は、慰謝料、養育費等の合意した内容が覆されることになりかねません。
離婚協議による離婚は適切に実施すれば、裁判所を通すことなく、弁護士に依頼することなく、格安かつ短期間で、確実・安全な離婚を行うことができる点がメリットです。
費用は、書類作成費用と公証人手数料がかかります。
- 書類作成費用
離婚協議書作成は主に行政書士が担当している業務です。行政書士のサイトを総合すると、書類作成代金、代行費用、相談料などがあります。ただ、法律で定まった定価がないため、項目も金額も各事務所バラバラです。
相談無料のところは、作成代金に含まれている場合が多いようです。作成代金については内容によって料金が変わるところが多いです。
ただし、合意内容に漏れや不備があってはいけませんので、極端に安いところは避けたほうがいいかもしれません。(公正証書つきで 5万円前後からが多いですね) - 公証人手数料
この費用は公証役場の公証人に支払う費用です。協議書記載の金額に応じて料金が変わります。詳しくは 公証人手数料をご参照ください。
将来に不安を残さない離婚のためには、公正証書付き離婚協議書の作成が費用も安く時間も短縮できるとうい点が好まれて、一般的に利用されています。
初めての方は「離婚協議書の作成」も合わせてご一読ください。
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