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離婚協議書の作成

離婚協議書とは、離婚時や離婚後の約束事を書面にしたものです。協議される内容は、子供の親権と養育費、慰謝料の金額や財産分与などです。離婚届を提出する前に作成する必要があります。
離婚協議書の内容には主に以下の項目が挙げられます。

親権者

未成年の子供について、その養育をどちらが担当するかについて記述します。
親権者を決定しないと、離婚届は受理されません。
子供が2人以上いる場合、親権者が別々になることもあります。
10歳未満の子供は母親が親権者に指定される傾向が強く、10歳以上から徐々に子供の意思が尊重されます。
ただし、離婚前別居で、子供を連れないで家を出た場合、たとえ母親であったとしても後で親権が認められない場合があるので注意が必要です。
だからと言って、一人で家を出て別居した後に、相手(夫又は妻)に何の連絡もなく子供を元の家から連れ去ることは逆効果で、さらに親権が認められにくくなります。


養育費

子供を養育するために必要な費用のことです。父母は子供の養育に要する費用を分担しなければなりません。
親権を持たず離れて暮らしたとしても、扶養義務は残ります。

養育費の額の基準は、法律で規定されたものがありません。
子供を養育するために必要な費用、将来必要になる費用、父母の職業・収入、財産の有無・額、などの経済状態などを考慮し、話合いで決定します。
養育費の額を話し合う上で、目安となるものとして、家庭裁判所の養育費算定表というものがあります。話し合う上で、交渉の基準となるものです。
養育費算定表[PDF](出典:東京家庭裁判所)

算定表を見ると、養育費をもらう側、養育費を支払う側のそれぞれの年収、自営業か会社員か、子供の人数、年齢に応じて養育費が決まります。
養育費の相場は通常分からないため、当事者だけではなかなか決められない場合に、養育費算定表 は双方が納得できる基準を提供しています。

なお、住宅ローンがあるからあまり支払えない、自営業なので収入が安定しない、などと言う事をよく聞きます。
養育費の支払い義務は、余力の範囲で支払えばよいものではなく、自己と同程度の生活を子供にさせる義務があり、よって支払い義務は免れません。つまり、自分の生活をきりつめてでも支払うべき義務です。

養育費の支払い方法は、持参する、現金書留で送る、口座に振り込む、給与天引き等があります。それについても離婚協議書に記載します。


面会交流

離婚後、親権者にならなかったために、子供と別居することになった側の親が、子供と面会をすることをいいます。
面会交流の判断は、子の福祉が最も重視されます。
ある程度の年齢になっている場合は、子の意思が尊重されます。
子供のことを一番に考えた内容が望ましいです。
後々のトラブル避けるため、面会交流の取り決めは、出来るだけ詳しく決めておくことが望ましいです。
いざ面会交流の段階になって、どちらが面会交流場所まで連れていくのか、迎えに来るのか、面会交流場所までの交通費はどちらが負担するのかなど、後で揉めることがあります。

記載例)面談の頻度、場所、時間、方法の取り決めが必要


慰謝料

家庭内暴力、浮気(不貞行為)などの行為によって離婚にいたった場合、その苦痛に対する損害賠償のことをいいます。
暴力などによる慰謝料や浮気による精神的苦痛に対する慰謝料などがあります。
夫から妻へ支払うもの、もしくは離婚を言い出した側が支払うもの、というイメージがありますが、離婚をすれば必ずどちらかが支払わなければならないというものではありません。
慰謝料の算定基準は、婚姻が破綻する原因となった行為の責任の大きさ、精神的苦痛の度合い、苦痛の期間、支払う側の社会的地位、支払い能力によって変わります。
様々なサイトで慰謝料の相場について言及されていましたが、まとめると100~500万ぐらいでした。それぞれの状況により慰謝料の金額は異なるようです。言い換えれば、双方が納得すればそれが慰謝料の金額になります。
なお、慰謝料請求には時効があります。不貞行為(浮気)の場合は、それを知ってから3年で慰謝料が請求できなくなります。

記載例)金額、支払い方法、支払時期、遅延損害金等


財産分与

共有財産とは婚姻後の夫婦で築いた財産をいいます。夫の収入のみで生活していても、妻が専業主婦として家庭を支えたからこそ財産が築けた、という考え方です。
財産分与は、夫婦で築いた共有財産を離婚時に分けることを言います。
専業主婦の場合、財産分与の割合は3割~5割くらいです。婚姻前に既に持っていた財産は分与の対象にはなりません。また、相続などで得た財産も、相続した者固有の財産となり、離婚時の財産分与の対象にはなりません(共有財産ではない)。
財産分与の請求は離婚後2年までです。離婚届を出す前に離婚協議書を作成し、財産分与も確定させた方が確実です。
財産が不確かな場合は、離婚を告げる前に、財産の所在を調べ、明確にしてから離婚協議を始める必要があります。
その上で、不動産、ローン、保険金など財産の種類により、様々な対応や取り決めが必要です。


通知義務

お互いの住所地や携帯番号などに変更があれば、すぐに知らせるという取り決めを通知義務といいます。
離婚した相手とは、接点を持ちたくないと考えるのが普通です。
離婚が成立すると同時に相手の携帯番号を削除したいと考える方もいらっしゃるでしょう。
そのため、離婚後のお互いの住所を知らせることは出来れば避けたいと考えます。
離婚した相手がどこに住もうが、携帯番号が変わったとしても、離婚後は自分に関係ないことでしょうか?
しかし、子供がいる場合、養育費の支払等で相手の連絡先は必要になります。
住所や勤務先、電話番号などの連絡先に変更がある際はお互いに通知義務があることを文面にする必要があります。


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