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親権

親権は、厳密には2つの側面があります。

1.子供が誕生してから成年に達するまで(満20歳)、子供を守り育て、社会性を身につけさせ、一個の独立した社会人として世に送り出すこと
2.子供が独立の財産をもっているような場合(祖父母から贈与された場合等)において、子に代わってその財産を管理すること

また、親権には共同親権と単独親権の2種類があり、その違いは以下の通りです。

1.共同親権
親が結婚している間は父母が共同して親権を行使
2.単独親権
離婚の際には父母どちらか一方を親権者と定める(親権の記載がないと離婚届が受理されない)。
子供が何人かいる時には一人一人について親権者を定める。
ほとんどは子供を引き取って養育する親が親権者となる。
親権者と、実際に子供の養育監護をする監護者を別に決める場合もあり。(但し、一方の親が親権者でなくなったとしても実の親であることには変わりがない)
実の親として、一緒に暮らしていない親は子供に会う権利があり、子供の扶養義務も無くならない。
また、子供は親権者ではない親の相続の権利も失わない。

親権は親の権利というよりも子供の権利と考え、子供の成長にとってどのような選択が良いのか周囲の人間がよく考えることが必要です。

 
トピック:離婚と子供


 
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