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財産分与

離婚の財産分与とは結婚している間に、夫婦の協力で得た財産を離婚の際に それぞれに分けることを言います。
そのため、結婚前から持っていた個人的な財産や、結婚後でも遺産相続などで、個人が 所有することになった財産は原則的には財産分与の対象とはされません。
妻が専業主婦で夫が働いて貰った給料から財産形成をし、夫の単独名義になっていたとしても、実質的には妻の協力があって得ること のできた財産ということであれば、共有財産と考えられます。
上記のような性質のものなので、離婚の原因をどちらが作ったかということ にはかかわらず、原則的には公平に分けられます。
分与の対象となる財産の種類は、現金、預金、不動産(家や土地)、自動車、有価証券(株券やゴルフ会員権)等、退職金・・既に支給済みのもの。未支給でもほぼ確実に予想できる場合は対象となることが多いようです。
また借金についても負の財産として分与の対象にされます。
分与の算定方法は、共働きの場合5割、家業協力の場合は、ほぼ5割程度で専業主婦の場合は2割~5割程度が多いですが、最近は原則として5割と推定すべきという意見も多くなっています。
請求期間としては、離婚後2年間まで請求できます。

 
トピック:離婚と財産

 
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