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元夫と養育費の支払期限で揉めた

息子が小学生の時、元夫の浮気が原因で離婚。
親権は私が取り、子供が一人前になるまで元夫が養育費を支払うことで離婚が成立。息子が私立大学に入学し、学費も養育費から支払っていたが、息子が成人した次の月から養育費の振込が途絶える。元夫に養育費の支払を求めると「子供が一人前になるまでという約束なのだから、成人した段階で約束は果たした」と言われた。
自分一人の収入では息子の学費までは払えないが、大学を卒業するまで養育費を支払って貰えるようにできないか?

<解説>
このケースでは養育費の支払期限について、子供が一人前になるまでと言った曖昧な約束をしてしまったことが原因です。一人前の定義を成人した時と判断するか、大学を卒業した時を判断するか、その考え方のギャップにより問題になっています。
養育費の支払期限は、実は年齢で決まっているわけではなく、子供が社会的に自立するまでとされています。そのため、高校卒業まで、大学卒業まで、20歳になるまで等、離婚時の話合いで具体的に取り決めておく必要があります。
また、20歳になるまでとの取り決めがされていた場合でも、子供が高校を卒業後に就職し、自立した場合などは養育費の減額や免除の申立が可能です。
このケースの場合、学生である内は社会的に自立しているとは言えないため、養育費の支払を継続するよう申立ができますが、先ずは当事者同士の話合いが必要です。経済的に余裕があれば、面倒な調停になるより支払の継続に応じる場合もあります。


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