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離婚届け提出前に夫が死亡

離婚協議が一段落して、あとは離婚届を提出するだけになっていた。
離婚届の提出は私の父親に頼み、提出予定日の前日に夫が交通事故で死亡した。分割で慰謝料と養育費を貰う予定だったのに、それがいきなり遺産相続に。生命保険や事故の賠償金で、慰謝料と養育費に見合う金額にはなったけど、離婚する予定だった夫の喪主として通夜から告別式に出ることになった。
離婚する予定だったと知っている親戚の視線が痛かった。

<解説>
このケースでは離婚届の提出前だったことで相続権が発生することになりました。
もし、離婚届の提出後の事故であれば、当然相続権が発生しなかったことになり、慰謝料や養育費の受取は、かなり面倒なことになったと思われます。但し、今回は離婚届を直接提出する予定だったためこの結果になりましたが、もし郵送で届け出た場合、ポストに投函した時点で離婚が成立しているので、死亡前に投函されていれば相続権が発生しなかったことになります。
離婚届は途中の紛失や記入に不備がある場合などもありますので、郵送や人任せにしないで当事者同士が揃って提出に行けば安心です。


初めての方は「離婚の流れ」も合わせてご一読ください。